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情報公開

福祉・介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化」要件について

令和5年度10月より、障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出にあたりまして、介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について、情報公開をいたします。

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の算定要件とは

 

①現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること

②職場環境等要件について、複数の取り組みを行っていること

③賃金以外の処遇改善の取り組みについて、見える化を行っていること

「見える化」要件とは

 

介護職員等処遇改善加算等の所得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する取り組み内容をホームページ掲載等で見える形で公表することです。

「福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算等取得状況」

・処遇改善加算Ⅰ

・特定処遇改善加算Ⅱ

ベースアップ等支援加算

「職場環境等要件について」

職促進に向けた取組

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら資格取得を目指す者に対する取得支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対するマネジメント研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の推進

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度など

有給休暇が取得しやすい環境の整備

腰痛を含む心身の健康管理

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取組

業務手順書の作成や、WEBアプリ活用等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの構成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

その他要件を満たすことの確認・証明共通事項

○加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めている。

○処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出している。

○加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認している。

○キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めている。

○労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていない。

○労働保険料の納付が適正に行われている。

○本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知している。

​就労継続支援A型事業所におけるスコア表

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